後期高齢者医療制度
[2022年5月9日]
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後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として創設され、75歳以上の方の医療費を国民全体で支える仕組みです。
※これらの方々は、加入されている国民健康保険または会社の健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。
被保険者には、二つ折りのカードサイズの被保険者証を1人に1枚、簡易書留によりお渡しします。
被保険者証は、台紙からはがして、なくさないよう大切に保管してください。
病院などで受診されるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください。
病院などで受診されたときの自己負担割合は、所得に応じて変わります。忘れずに所得の申告をしましょう。
住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯。
ただし、被保険者の収入合計が、2人以上の世帯で520万円未満、1人世帯で383万円未満である場合は、申請により一般の区分と同様になります。
住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者(世帯内に被保険者が1人である方に限る。)であって、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は、自己負担割合および自己負担限度額について一般の区分を適用となります。
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる方。
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(75歳到達月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、本来の2分の1となります。)
税務住民課への申請が必要です。(初回のみ)
自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位での限度額までとなります。
割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円×1%) <140,100円>※1 | ||
現役並み2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円×1%) <93,000円>※1 | |||
現役並み1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円×1%) <44,400円>※1 | |||
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
1割 | 一般 | 18,000円※2 | 57,600円 <44,400円>※1 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は< >中の金額となります。
※2 年間の上限額は144,000円となります。計算は毎年8月から翌年7月で行います。
同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数おられる場合は合算します。また、病院・診療所・診療科・調剤の区別なく合算します。
※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、支給対象外です。
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
特定疾病療養受療証が必要となりますので、多賀町税務住民課に申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病 | 先天性血液凝固因子障害の一部 人工透析が必要な慢性髄不全 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
---|
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がおられる場合、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
税務住民課への申請が必要です。
所得区分 | 後期高齢者医療分と介護保険分を合算した自己負担限度額 |
---|---|
現役並み3 | 2,120,000円 |
現役並み2 | 1,410,000円 |
現役並み1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
入院されたときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円 | ||
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けた場合 | 低所得者2 | 過去1年の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去1年の入院日数が90日超 | 160円 | ||
低所得者1 | 100円 |
所得区分 | 入院医療の必要性の高い方以外 | 入院医療の必要性の高い方 | |||
---|---|---|---|---|---|
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | 1食当たりの食費 | |||
現役並み所得者、一般 | 460円※ | 370円 | 460円 | ||
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の 交付を受けた場合 | 低所得者2 | 210円 | 210円 | ||
低所得者1 | 130円 | 160円 | |||
低所得者1 | 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 100円 |
※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど、一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、420円となります。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町の窓口に申請されて認められると、自己負担額を除いた額が支給されます。
税務住民課への申請が必要です。
寝たきりやそれに準ずる状態にあり、家庭で継続して療養を行っている方で、主治医が看護師等の行う療養上の世話や診療の補助が必要として指示を行い、広域連合が必要と認めた場合、訪問看護療養費が当該指定訪問看護事業者に対して支払われます。
利用される方は、被保険者証を提示して、費用の一部を負担していただきます。
被保険者がお亡くなりになられた場合、その方の葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます(葬祭を行っていない場合は支給されません)。
税務住民課への申請が必要です。 支給額は5万円です。(都道府県により異なります)
交通事故など第三者の行為によって、けがをされたときや病気になられたとき、後期高齢者医療制度で医療を受けるには、届け出が必要です。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取られたり示談をすまされたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
被保険者全員に納めていただく保険料は、等しく負担いただく「均等割額」とその方の所得に応じて負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額46,160円+所得割額(総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額×所得割率8.70%)=年間保険料
世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額 | 均等割額 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1) 以下 | 7割軽減 |
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1) 以下 | 5割軽減 |
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1) 以下 | 2割軽減 |
※「年金・給与所得者」とは、令和3年中の給与収入が55万円以上、または公的年金収入が125万円以上の方が該当します。
また、65歳以上で年金控除を受けている方は、年金所得から15万円控除されます。
後期高齢者医療制度の資格取得より2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
※被扶養者だった方の保険料の減額措置に該当される場合は、低所得者に係る保険料軽減が優先されます。
保険料は、次の方法により納めていただきます。
保険料の納付方法が、特別徴収に該当された場合でも、本人の申請により口座振替への納付方法に変更することができます。口座振替の名義人はどなたでも結構ですが、これまでの納付状況等から、口座振替への納付方法の変更が認められない場合があります。
なお、変更は口座振替のみで、納付書による納付方法の変更は認められません。
特別な理由なく保険料を滞納されたときは、通常の被保険者証より有効期間が短い短期被保険者証が発行されます。
また、滞納が1年以上続いたときは、被保険者証を返還していただくこととなり、資格証明書を交付します。資格証明書で病院などに受診されるとき、医療費が全額負担となります。保険料は、納期内に納めましょう。
詳しくは、税務住民課または広域連合へ問い合わせてください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合
近畿厚生局滋賀事務所
厚生労働省保険局医療課