個人住民税について
[2021年12月20日]
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個人の町民税・県民税については、市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて分担ていただくものです。 個人の町民税・県民税は、税金を負担する能力のあるすべての方が均等の税額を収める均等割と、その方の所得に応じて収める所得割とで構成されています。 なお、個人の県民税は、滋賀県の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の町民税と同じであるため、多賀町が個人の町民税とあわせて課税・徴収し、滋賀県へ納めています。
町・県民税は、賦課年度の1月1日現在、多賀町内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。
※所得割と均等割の納税義務があります。
均等割・所得割がかかるかどうかは、本人状況もしくは扶養人数と合計(総)所得金額によって決まります。
1.生活保護による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3.扶養者がいない場合、合計所得が38万円以下の人
4.扶養者がいる場合、合計所得28万円×(1+扶養者の人数)+26.8万円以下の人
扶養親族の数 |
合計所得金額 |
0人 |
380,000円 |
1人 |
828,000円 |
2人 |
1,108,000円 |
3人 |
1,388,000円 |
1. 扶養者がいない場合、合計総所得が45万円以下の人
2. 扶養者がいる場合、総所得35万円×(1+扶養者の人数)+42万円以下の人
扶養親族の数 |
合計総所得 |
0人 |
450,000円 |
1人 |
1,120,000円 |
2人 |
1,470,000円 |
3人 |
1,820,000円 |
(1)所得の内容など
(ア)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益 通算後の金額)
(イ)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1後の金額 (注1)
(ウ)申告分離課税(それぞれ特別控除前)の所得金額の合計額
(エ)退職所得金額(源泉分離課税の対象とならないもの)、山林所得金額の合計額
(注1)(イ)の損益通算はそれぞれ2分の1前で行う
(2)合計所得金額
上記(ア)から(エ)の合計額。 ※繰越控除(注2)前の金額
(注2)繰越控除とは・・・純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産および居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式および上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(3)総所得金額等
上記(ア)から(エ)の合計額。 ※繰越控除後の金額
町民税・県民税には、市民の皆さんに均等に負担していただく『均等割』と、所得に応じて負担していただく『所得割』があります。 町民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)に生じた所得を基礎として計算します。
町民税・県民税の年税額 = 均等割額 + 所得割額
(1)均等割額
・町民税 3,500円
・県民税 2,300円(内800円は、琵琶湖森林づくり県民税分となります。)
・合 計 5,800円
(2)所得割額
所得割額=(収入金額-必要経費等-所得金額調整控除)×税率-税額控除
町 民 税 |
県 民 税 |
6% |
4% |
区分 |
町民税 |
県民税 |
分離短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
分離長期譲渡所得 |
3% |
2% |
株式等の譲渡(上場分) |
3% |
2% |
上場株式等の配当 |
3% |
2% |
株式等の譲渡(未公開) |
3% |
2% |
先物取引 |
3% |
2% |