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若者定住支援事業

[2016年4月27日]

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多賀町若者定住支援事業

多賀町に定住する若者を応援します!!
次世代を担う若者の定住を促進し、活力ある町づくりを目的として、住宅の新築や、親世代との多世代同居により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、次の2つの助成事業を行います。
1.若者新築等住宅取得支援事業

事業内容

定住のため、多賀町で新築または中古住宅を購入した対象の方に対して助成金を交付します。

対象者

住宅の工事または売買の契約日において、
・18歳以上40歳未満の方 
・夫、妻いずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の方、または中学生以下の子を扶養する方 

2.若者世帯多世代同居支援事業

事業内容

多世代同居(二世帯以上)により定住するため、多賀町で同居に必要な住宅の新築、購入、増築、建て替えをおこなった対象の方に対して助成金を交付します。

対象者

住宅の工事の契約日において、
・夫、妻いずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の方、または中学生以下の子を扶養する方(若者世帯) 
・一年以内に婚姻を予定している18歳以上40歳未満の方 
・上記いずれかの方と同居をする親 

対象住宅、助成額など(1.2.共通事項)

対象住宅(3年間延長しました!!)

 平成23年1月2日から令和8年1月1日までの期間に取得された住宅 
(平成24年度から令和8年度までに新たに固定資産税の課税を受ける住宅)

助成額

対象住宅に課税される固定資産税相当額(新築軽減適用後の額)3年間助成します。 
ただし、1年あたり10万円を上限とします。

割増助成
 対象住宅の新築、増築または建て替え工事を町内建築業者が元請けでおこなったときは1年目の申請時に限り、助成額に10万円を加算して交付します。


助成額の例

例1
割増助成に該当し、住宅の固定資産税が12万円の場合

1年目 10万円(上限) + 10万円(割増) = 20万円 
2年目 10万円(上限) 
3年目 10万円(上限)     合計 40万円 

例2
割増助成に該当せず、住宅の固定資産税が6万円の場合

1年目 6万円 
2年目 6万円 
3年目 6万円       合計 18万円  

助成を受けるための要件

  1. 対象者および対象住宅に居住する同一世帯の方が、本町に5年以上定住することを誓約すること。 
  2. 対象住宅が所在する自治会に加入し、地域行事等に積極的に参加すること。 
  3. 対象住宅の所有者および納税義務者であること。ただし、所有が共有名義である場合は、持ち分を有していること。 
  4. 対象者ならびに対象住宅に居住する同一世帯の者に町税および使用料等に滞納がないこと。 

申請時期

各課税年度の固定資産税を完納した日から同年度の3月31日まで

申請に必要な書類

  1. 申請書(兼定住誓約書および町税等の納付状況調査同意書) 
  2. 住民票謄本(申請年度の最初の日が属する年の1月1日以降のもの) 
  3. 固定資産税課税明細書(申請年度のもの) 
  4. 自治会加入証明書 
  5. 工事請負契約書の写し 
  6. 配置図および建物平面図(間取り等のわかる書類) 
  7. 町長が必要と認める書類 
    ※4から6については、1年目の申請時のみ必要となります。 

申請方法

多賀町企画課(多賀町役場2階)窓口にて申請してください。

申請様式等

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

多賀町では、平成29年9月11日に独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。

多賀町若者定住支援事業の助成金交付対象となる方で、一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合には、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25%引き下げ)を受けることができるものです。

※令和3年4月より、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型は、【フラット35】地域連携型へと名称が統一されました。

協定締結のようす

協定締結式のようす

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

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