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埋蔵文化財の取り扱い

[2024年8月22日]

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埋蔵文化財の取り扱い

 周知の埋蔵文化財包蔵地において開発等掘削もしくは、盛土を実施される場合には、埋蔵文化財調査の有無に係わらず、文化財保護法第93条第1項、第94条第1項に基づき、工事着手日の60日前までに『埋蔵文化財発掘の届出』(様式6)を提出する必要があります。

多賀町教育委員会は、提出された届出の内容等を検討し、該当遺跡に対する取り扱いについて指導を行いますので御協力をお願いします。


 また、開発等実施される土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かにつきましては、多賀町立文化財センターへ照会してください(遺跡地図は町立文化財センターで公開しています)。

 下記に掲載しています『令和3年度 滋賀県遺跡地図』を参考にしていただくことも可能ですが、最新のものではありませんので、御留意ください。なお、同地図は今後の調査によって改訂することがありますので、御注意ください。


届出書類

・発掘届(埋蔵文化財発掘の届出について(様式6)) 2部

・土木工事をしようとする土地およびその付近の地図(縮尺2,500分の1等) 2部

・当該工事の概要を示す図面(建物配置図・平面図・断面図・基礎構造図等) 各2部

なお、遺跡の取り扱いの指示に関しては次のようなものがあります。
指示内容の区分
 指示内容説明
慎重工事 確認調査・立会調査は行いませんが、工事中に埋蔵文化財と認められるものが発見された場合は、すみやかに多賀町までご連絡ください。
工事立会文化財担当職員が工事に立会います。なお、遺跡が確認された場合は、遺物の採集ならびに図面の作成等、遺跡の記録をとります。
試掘調査

地下の遺跡の状況(所在の有無、深さや時代、性格)が不明で、開発に係る影響に対するデータが不足している場合に試掘調査を行います。試掘調査の結果に基づき、工事内容等を検討した上で、遺跡の取り扱いについて判断します。

調査日 日程を調整した上で実施いたします。

本発掘調査

過去の周辺での調査データや試掘調査等の結果にもとづき開発内容を検討し、遺跡への影響が避けられないと判断した場合に発掘調査を行います。

届出書類 埋蔵文化財発掘調査依頼書 1部、土地所有者の同意書

調査日 依頼書提出後、協議の上決定します。

※個人住宅、個人の農業用倉庫建設などについては、公費で執行できますが、事業所の建設や共同住宅の建設など、営利を目的とする開発については、費用の負担をお願いしております。

なお、公費での調査については、年度末までに調査費用が不足するなど、予算執行の都合上、次年度の対応となる場合がありますので、早めに問い合わせてください。


発掘の届出および調査の依頼にあたっては、下記の様式に必要事項を記入の上、多賀町立文化財センターまでご提出ください。

※発掘の届出は、文化財保護法第93条の規定により、工事着手の60日前までに提出してください。

遺跡の名称や時代、その他不明な点は多賀町立文化財センターまで問い合わせてください。


提出先・お問い合わせ先

〒522-0314滋賀県犬上郡多賀町四手976番地2

多賀町立文化財センター

電話 0749-48-0348

ファックス 0749-48-2078

遺跡地図

・最新のものではありませんので、御留意ください。
・遺跡地図および一覧はこれまでに知られていない遺跡が新たに発見されたときは変更することがあります。
・今後の調査によって改訂することがありますので、御注意ください。

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お問い合わせ

多賀町役場 多賀町中央公民館 生涯学習課 多賀町立文化財センター 

電話: 0749-48-0348

ファックス: 0749-48-2078

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