本人通知制度について
[2018年1月19日]
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平成25年4月1日から本人通知制度を始めています
多賀町では、平成25年4月1日から本人通知制度を実施しています。
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録している人に対して、証明書を交付した事実をお知らせするものです。この制度の実施によって、不正請求・不正取得の早期発見や、委任状の偽造や不必要な身元調査の未然防止につながります。
※死亡した人、失踪宣告を受けた人、国外へ転出した人は登録できません。
※本人が疾病その他やむを得ない理由により直接申込みができない場合
事前登録の申込受付窓口 多賀町役場税務住民課
※受付は、平日の8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日の受付は行いません。)
※町外の方で遠方な場合は、郵送での申込みが可能です。申込書とともに本人確認書類のコピーを同封してください。
添付ファイル
事前登録者の住民票の写し等をご本人の代理人や第三者に交付した場合は、次の事項を記載した通知書をご本人様に郵送します。
※交付請求者の氏名、住所等は通知しません。通知内容について、確認が必要な場合は、多賀町個人情報保護条例第12条の規程に基づき、ご本人様から開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は、多賀町個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となりますので、開示請求が認められない場合や一部非開示となる場合があります。
登録日(申込の翌日)から有効になります。有効期間はありません。
登録期間中に住所、氏名など登録内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は、必ず事前登録内容変更・廃止の届出を行ってください。
添付ファイル
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