多賀町環境基本条例を制定しました
[2017年7月5日]
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私たちの町は、森林が9割近くを占め、霊仙山をはじめとする鈴鹿山系の山並み、芹川や犬上川などの清流、多種多様な動植物が生息するなど自然にあふれています。多賀の水や緑は、先人達の自然を守る努力のたまものであり、四季折々の心なごむ風景として日常生活にとけ込み、私たちは、この恵まれた自然を享受し、独自の歴史・伝統・文化を築きあげてきました。
しかし、社会経済活動の進展や生活習慣の変化により、地球規模での環境破壊が深刻化し、この町を取り巻く環境も大きく変化しています。
私たちは、自らの努力と責任において、環境にやさしい生活様式を確立し、みんなが安心で快適な生活をおくれるまちづくりを進め、同時に自然とひとが調和し、動植物とひとが共生できる環境を後世に引き継いでいかなければなりません。また、将来の世代に対して誇ることのできる環境をつくりあげなければなりません。
町民、事業者、行政が一体となって、「豊かな自然や歴史・文化に包まれたキラリとひかるまち」を次代に継承するため、自主的に生活を見直し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築に向けて総合的、計画的な取り組みを展開していく必要があります。
環境への取り組みの目的は単に自然環境保全だけでなく、次世代につながる住みよい社会をみんなの力で作っていくことです。
環境基本条例とは、環境に関する個別の事項について規制、支援するための条例ではなく、良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継いでゆくための基本となる考え方、町民、事業者、町の役割、それぞれの取り組みの基本的な事項を定めるための条例です。
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