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新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票について

[2023年3月9日]

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新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票について

特例郵便投票制度について

 新型コロナウイルス感染症のため、「自宅療養」または「宿泊療養」している方で、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便投票」ができます。

 なお、濃厚接触者の方は、特例郵便投票制度の対象となりませんが、投票所等での投票ができます。そのため、マスク着用、手洗い、手指消毒など基本的な感染症予防を行っていただき、投票所等にて投票を行ってください。

対象者

 投票用紙等の請求時において、下記の外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙期日の公示・告示日から当該選挙の当日までの期間に掛かることが見込まれる人

  • 保健所・検疫所から感染症法第44の3第2項の規定による外出自粛要請
  • 保健所・検疫所から検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる隔離・停留の措置

 注意濃厚接触者への要請・措置等については、上記に該当しません。 

手続き方法

特例郵便等制度をご希望される方は、 選挙期日4日前までに請求書および外出自粛要請等の書面を送付してください。

1.多賀町選挙管理委員会へ連絡

 特例郵便等の投票の請求を希望される場合は、まず多賀町選挙管理委員会へご連絡ください。上記対象者に該当するか確認後、特例郵便等投票請求書と返信用封筒を送付します。

 注意上記対象者の確認のため、選挙管理委員会から保健所・検疫所へ連絡を取ることがあります。連絡に時間を要することがあるため早めにご連絡ください。


 2.特例郵便等投票の請求

 選挙管理委員会から請求関係書類が到着後、下記の書類を添えて返信用封筒にて多賀町選挙管理委員会へ送付してください。

(A) 特例郵便等投票請求書

(B) 保健所・検疫所による要請・措置に関する書類

 上記書類を確認後、選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒を送付します。

 

3.投票用紙等の記載および選挙管理員会へ送付

 選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒が到着後、投票用紙等への記載を行い、返信用封筒にて多賀町選挙管理委員会へ送付してください。

受取人払郵便物の表示様式等

 請求期限直前に自宅療養者となり町選挙管理委員会からの受取人払用封筒の送付が間に合わない場合の受取人払郵便物の表示様式です。
 なお、封筒については、原則として角形4号のものを御使用ください。

注意事項

  • 手続を行う際は、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
  • 送付する際は、選挙管理委員会よりファスナー付きの透明ケースを送付するため、返信用封筒を透明ケースに入れ、表面を消毒してください。
  • 返信用封筒の投函は、対象者ではない同居人や知人などに依頼してください。なお、濃厚接触者は投函可能とされています。
  • 他人の投票に対する干渉、なりすまし等の詐欺投票については、公職選挙法上の罰則が設けられております。

濃厚接触者の投票について

 新型コロナウイルス感染症の患者ではない濃厚接触者については、特例郵便等投票の対象になりません。 投票の為に外出することは、「不要不急の外出」には該当しないとされていますので、投票所等で投票いただいて差し支えありません。 ただし、手洗いや手指消毒、マスク着用等の感染防止対策をとっていただきますようお願いします。

特例郵便投票制度の詳細について

 投票用紙請求手続きの概要については、次もご覧ください。
総務省ウェブページ(別ウインドウで開く)
滋賀県ウェブページ(別ウインドウで開く)

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多賀町役場 2階 総務課 行政管理係 

電話: 0749-48-8120

ファックス: 0749-48-0157

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