定額減税補足給付金(調整給付)について
[2024年7月22日]
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令和6年1月1日時点において多賀町にお住まいの方で、納税義務者本人および同一生計配偶者または扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。なお、令和5年に収入がなかった方は対象ではありません。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が、「令和6年分推計所得税額※2」を上回る方。
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が、「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および同一生計配偶者または扶養親族(いずれも国内居住者に限ります。)の数です。
※2 令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。
次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
(1)本給付の対象となる方には、順次、給付に関する確認書を送付します。
(2)お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送で申請していただきます。申請には、以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので、確認書に添付の上、申請してください(確認書の本人確認書類等貼付用紙の記載内容をご確認ください)。
1.本人(代理人)確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど、いずれか1点のコピー)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
多賀町役場 税務住民課