多賀町森林整備計画の変更案の縦覧について
[2026年2月5日]
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森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により多賀町森林整備計画を変更したいので、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該多賀町森林整備計画(案)を縦覧に供します。
なお、当該多賀町森林整備計画(案)に異見のある者は、縦覧期間満了の日までに、多賀町長に理由を付した文書をもって意見を申し立てることが出来きます。計画本文(変更案)
滋賀県天然更新完了基準
概要図
