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農地所有適格法人の報告について

[2025年6月16日]

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農地所有適格法人報告書

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に次の書類を添付して、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出してください。
  1. 定款の写し
  2. 組合員名簿または株主名簿の写し等

農地所有適格法人報告書

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多賀町役場 1階 産業環境課 農政係 

電話: 0749-48-8117

ファックス: 0749-48-0594

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