森林環境税について
 森林環境税は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税と併せて創設されました。
 本税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税が始まり、年額1,000円を個人住民税均等割と併せて市町村が賦課徴収し、その税収はすべて森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ交付されます。
個人住民税均等割の内訳
内訳表| 区分 | 税目 
 | 令和5年度まで | 令和6年度から 
 | 
|---|
| 国税 | 森林環境税 
 | ー 
 | 1,000円 | 
| 県民税 | 均等割 | 2,300円 (1,800円+500円)
 
 | 1,800円 | 
| 町民税 | 均等割 
 | 3,500円 (3,000円+500円)
 
 | 3,000円 | 
| 合計 | 
 | 5,800円 
 | 5,800円 
 | 
※東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から県民税および町民税均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から国税として新たに森林環境税1,000円の課税が始まります。令和6年度からの合計は5,800円となり、令和5年度までと変更ありません。
 また、非課税の基準についても森林環境税と個人住民税均等割は同一となります。
森林環境譲与税について
多賀町における森林環境譲与税の使途については、
こちらをご覧ください。