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小学校・中学校の転校の手続きについて

[2017年6月21日]

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住所変更に伴い転校(転入、転居、転出)する場合は、教育委員会より学校宛通知文書を発行します。税務住民課で住所変更の手続きをされた後、教育委員会事務局・学校教育課へお越しください。

多賀町に転入するとき

  1. 在籍校に申し出て、転校に必要な書類(「(1)在籍証明書」、「(2)教科用図書給与証明書」)を受け取る。
  2. 税務住民課で転入の手続きを行う。
  3. 学校教育課(税務住民課の隣)で「住所変更(転入)届」を記入、「(3)転入学通知」を受け取る。
  4. (1)から(3)の書類を転入する多賀町立学校へ提出する

多賀町から転出するとき

  1. 在籍している多賀町立学校へ申し出て、転校に必要な書類(「(1)在籍証明書」、「(2)教科用図書給与証明書」)を受け取る。
  2. 税務住民課で転出の手続きを行う。

※学校教育課へお越しいただく必要はありません。

就学指定校の変更について

多賀町では児童・生徒が就学する学校について、住所による通学区域に基づいて指定しています。ただし、児童・生徒が下表に規定する要件に該当し、特別な教育的配慮が必要であると認められる場合には、教育委員会の許可により就学指定校を変更することができます。

就学指定校変更を相当と認める要件および期間

要件

承認期間

(1)小学校6年・中学校3年の年度途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

卒業まで

(2)前項の学年を除き住民票の異動により学期途中で転居し引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

学年末まで

(3)保護者の仕事等で児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合

事情解消まで毎年更新

(4)通学距離等から安全性を考慮し、必要と認められる場合

年度末まで毎年更新

(5)いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合

事情解消まで毎年更新

(6)その他、特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合

年度末まで毎年更新

区域外就学について

原則としてお住まいの市町村の学校へ就学することになりますが、別表に規定する要件に該当し、特別な教育的配慮が必要であると認められる場合には、教育委員会の許可により本町または町外の学校への就学(区域外就学)が認められることがあります。

区域外就学を相当と認める要件

要件

承認期間

必要書類

(1)小学校6年・中学校3年の年度途中で転出し、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合

卒業まで

(2)前項の学年を除き住民票の異動により学期途中で転出し引き続き転出前の学校に就学を希望する場合

学年末まで

(3)保護者の仕事等で児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合

事情解消まで毎年更新

(4)年度内に町内に転入することが確実であるため、あらかじめ転入予定先の学校へ就学を希望する場合

年度末まで

転入予定を確認できる書類(土地・建物売買契約書等)

(5)通学距離等から安全性を考慮し、必要と認められる場合

年度末まで毎年更新

(6)いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合

事情解消まで毎年更新

(7)その他、特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合

年度末まで毎年更新

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 教育委員会 学校教育課 学校教育係 

電話: 0749-48-8123

ファックス: 0749-48-8155

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