法人町民税について
[2020年7月27日]
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町内に事務所や事業所がある法人には法人町民税が課税されます。法人町民税は、法人の資本金等の額や町内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じた法人税割からなります。ただし、町内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団等で収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。
資本等の金額(資本の金額または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額。保険業法に規定する相互会社にあっては、その純資産額) | 町内の事務所等の従業員数 | |
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50人以下 | 50人超 | |
50億円を超える | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円を超え、10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
1千万円を超え、1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率(以下のとおり)
※平成26年度税制改正による法人税割の標準税率および制限税率の引き下げに伴い、多賀町においても、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から以下のとおり、税率が変更となります。
※令和元年度税制改正による法人税割の標準税率および制限税率の引き下げに伴い、多賀町においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から以下のとおり、税率が変更となります。
税率 | 税率 | 税率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
13.7% | 11.1% | 7.4% |
法人町民税は、税金を納める法人等が定める事業年度の終了日から一定期間内に課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
※ただし、中間申告により納めた税額がある場合については、その税額を差し引いた税額
※申告書を提出いただく際に「控」の返送を希望される場合は、返信用封筒にあて先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、「控」の返送はできませんのでご了承ください。
町内で新規に法人を設立、開設、廃止、住所や代表者異動等の異動がありましたら、届出書の提出が必要です。
添付ファイル