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児童手当の制度改正について

[2024年9月20日]

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令和6年10月1日から、児童手当の制度改正(拡充)があります

制度改正(拡充)の概要

主な制度改正(拡充)の内容は、次のとおりです。

所得制限の撤廃

所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります

支給対象児童の年齢変更

支給対象児童の年齢が中学生までから高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます。

第3子以降の手当額の増加

第3子以降の手当月額が、15,000円から30,000円に増額となります。

第3子以降の算定に含める対象年齢の変更

「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童」から、「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童」に延長されます。

支払月の増加

支払月が年3回から、年6回に増加となります。(偶数月が支払月となります。)
※支払月にこれまで通知していました「児童手当  支払通知書」の送付はなくなります。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方

制度改正後に児童手当を受給するために新たな申請が必要な方

以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)

手当額

児童手当月額
児童の年齢
児童手当の額(1人あたり月額)
 3歳未満 15,000円(第3子以降は、30,000円)
 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は、30,000円)
※「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)

申請について

制度改正に伴い、申請が必要な方と必要でない方がおられます。申請が必要な方のうち、町で申請が必要であることが把握可能な方には、申請書類を発送させていただきました。申請が必要と思われるが、町から申請書類が届いていない方や、ご不明な点がある場合は、福祉保健課まで問い合わせてください。

申請猶予期間

「制度改正後に児童手当を受給するために新たな申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。 児童手当を受給するための申請が必要な方は、申請を忘れずにお願いします。

各種様式について

監護相当・生計費の負担についての確認書

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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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