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本人通知制度について

[2018年1月19日]

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平成25年4月1日から本人通知制度を始めています

多賀町では、平成25年4月1日から本人通知制度を実施しています。

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録している人に対して、証明書を交付した事実をお知らせするものです。この制度の実施によって、不正請求・不正取得の早期発見や、委任状の偽造や不必要な身元調査の未然防止につながります。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
  4. 戸籍謄本・抄本(除籍・原戸籍を含む)

事前登録できる人

  1. 多賀町の住民基本台帳に登録されている人(除かれた人を含む)
  2. 多賀町の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

※死亡した人、失踪宣告を受けた人、国外へ転出した人は登録できません。

事前登録に必要な書類

  1. 多賀町本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)(様式第1号)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    ※写真付の身分証明書の無い人は(健康保険証など)2点確認になります。
  3. 法定代理人の場合は、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)
  4. その他の代理人の場合は委任状

※本人が疾病その他やむを得ない理由により直接申込みができない場合
事前登録の申込受付窓口 多賀町役場税務住民課
※受付は、平日の8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日の受付は行いません。)
※町外の方で遠方な場合は、郵送での申込みが可能です。申込書とともに本人確認書類のコピーを同封してください。

事前登録者への通知内容

事前登録者の住民票の写し等をご本人の代理人や第三者に交付した場合は、次の事項を記載した通知書をご本人様に郵送します。

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種別
  3. 交付通数
  4. 交付請求者の種別(本人の代理人または第三者の別)

※交付請求者の氏名、住所等は通知しません。通知内容について、確認が必要な場合は、多賀町個人情報保護条例第12条の規程に基づき、ご本人様から開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は、多賀町個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となりますので、開示請求が認められない場合や一部非開示となる場合があります。

通知の対象とならないもの

  1. 住民票関係では、同一世帯の人からの請求
  2. 戸籍関係では、同一戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
  3. 国または地方公共団体からの公用請求
  4. 住民基本台帳法や戸籍法で定める裁判手続きや紛争処理手続きのための請求

登録期間

登録日(申込の翌日)から有効になります。有効期間はありません。

登録事項の変更・廃止

登録期間中に住所、氏名など登録内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は、必ず事前登録内容変更・廃止の届出を行ってください。

様式ダウンロード

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 


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