水田活用の直接支払交付金の仕組みが変わります(5年水張り(水稲作付)ルール)
[2024年6月7日]
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令和9年度以降、直前5年間で一度も水張り(水稲作付)を行っていない水田は、交付金の対象にはなりません。
交付金を受けるには、令和9年度時点で令和4年~令和8年度の期間に一度でも交付対象水田に水張り(水稲作付)を行う必要があります。
(注意)以降、令和10年度では、令和5年度~令和9年度となります。
5年水張り(水稲作付)ルールを徹底することで、転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水稲と転換作物とのブロックローテーション体系の再構築を促す目的があります。
水張りは、水稲作付(※)により確認することを基本とします。
(※)主食用米、飼料用米、ソフトグレーンサイレージ(SGS)、米粉用米、加工用米、ホールクロップサイレージ用稲
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
(注1) 災害復旧事業または農業基盤整備事業の対象となっている農地は、今後の水張りが確実に見込まれる場合に交付対象となる可能性があります。
(注2) 一度交付対象外となった水田は、原則として交付対象水田に戻る事はありません。
湛水管理により、交付金の申請を行う場合は、以下すべての要件を満たす必要があります。
(注意)
届出書
確認書