多賀町長選挙および多賀町議会議員一般選挙における選挙公営(公費負担)制度の導入について
[2025年10月21日]
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資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。
また、町議会議員一般選挙で選挙運動用ビラの頒布が解禁され、併せて供託金制度が導入されました。
| 選挙区分 | 公費負担の有無 (選挙運動用自動車) | 公費負担の有無 (選挙運動用ビラ) | 公費負担の有無 (選挙運動用ポスター) | 供託金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県知事 | 〇 | 〇 | 〇 | 300万円 |
| 県議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 60万円 |
| 市長 | 〇 | 〇 | 〇 | 100万円 |
| 市議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 30万円 |
| 町村長 | → 〇 | → 〇 | → 〇 | 50万円 |
| 町村議会議員 | → 〇 | 頒布不可→頒布解禁、 公営対象 | → 〇 | なし→15万円 |
候補者の得票数が以下の供託物没収点に達しない場合は、供託金が没収され、公費負担の対象外となります。
供託物没収点
◆町長選挙:有効投票総数×10分の1
◆町議会議員選挙:(有効投票総数÷議員定数10)×10分の1
公費負担の対象 :選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
公費負担の限度額:各日について64,500円(上限額)
64,500円×5日=322,500円
2 その他の契約
ア 自動車借入れ契約(レンタル)
公費負担の対象 :選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
公費負担の限度額:現 行/各日について15,800円(上限額)
15,800円×5日=79,000円
改正後/各日について16,100円(上限額)
16,100円×5日=80,500円
イ 燃料供給の契約
公費負担の対象 :選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
公費負担の限度額:現 行/7,560円×選挙運動の日数
7,560円×5日=37,800円
改正後/7,700円×選挙運動の日数
7,700円×5日=38,500円
ウ 運転手雇用の契約
公費負担の対象 :選挙運動用自動車の運転の業務に従事した各日について支払う
報酬の合計金額(同一の日については1人に限る。)
公費負担の限度額:各日について12,500円(上限額)
12,500円×5日=62,500円
*2その他の契約については契約の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が
当該契約に係る業務を業として行う者に限る。
*1の契約と2の契約は選択
公費負担の対象 :選挙運動用ビラの作成費用(届け出た2種類以内)
作成単価(実際の作成単価と1枚あたり限度額の少ない方の額)
×作成枚数(実際の作成枚数と限度枚数の少ない方の枚数)
1枚あたり限度額)現 行/7円51銭
改正後/7円73銭
限度枚数)町長5,000枚、町議1,600枚
公費負担の限度額:現 行/(町長)7円51銭×限度枚数5,000枚=37,550円
(町議)7円51銭×限度枚数1,600枚=12,016円
改正後/(町長)7円73銭×限度枚数5,000枚=38,650円
(町議)7円73銭×限度枚数1,600枚=12,368円
公費負担の対象 :選挙運動用ポスターの作成費用
作成単価(実際の作成単価と1枚あたり限度額の少ない方の額)
×作成枚数(実際の作成枚数と限度枚数の少ない方の枚数)
1枚あたり限度額)現 行/4,136円
改正後/4,219円
限度枚数)ポスター掲示場の数86枚
公費負担の限度額:現 行/(525円6銭×ポスター掲示場の数86+310,500円)
÷ポスター掲示場の数86=4,136円(1枚あたり限度額)
4,136円×ポスター掲示場の数86=355,696円
改正後/(541円31銭×ポスター掲示場の数86+316,250円)
÷ポスター掲示場の数86=4,219円(1枚あたり限度額)
4,219円×ポスター掲示場の数86=362,834円届出関係諸用紙
1)有償契約の締結 候補者=契約業者
◎選挙運動用自動車の使用
選挙運動用自動車使用契約書(ハイヤー方式)
選挙運動用自動車使用契約書(レンタル方式)
選挙運動用自動車燃料供給契約書
選挙運動用自動車運転手雇用契約書
◎選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ビラ作成契約書
◎選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスター作成契約書
2)有償契約の届出 候補者⇒多賀町選挙管理委員会
有償契約を締結したときは、直ちに各契約書の写しを添えて選挙運動期間の終了までに提出してください。
◎選挙運動用自動車の使用
様式第1号 選挙運動用自動車の使用の契約届出書
添付書類:1)で締結した契約書の写し
◎選挙運動用ビラの作成
様式第2号 選挙運動用ビラ作成契約届出書
添付書類:1)で締結した契約書の写し
◎選挙運動用ポスターの作成
様式第3号 選挙運動用ポスター作成契約届出書
添付書類:1)で締結した契約書の写し
3)確認申請 候補者⇒多賀町選挙管理委員会
2)有償契約の届出と同時に確認申請を提出してください。
◎選挙運動用自動車の使用
様式第4号 選挙運動用自動車燃料代確認申請書
◎選挙運動用ビラの作成
様式第5号 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
◎選挙運動用ポスターの作成
様式第6号 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
4)確認書の交付 多賀町選挙管理委員会⇒候補者⇒契約業者
確認申請に基づき多賀町選挙管理委員会から候補者へ確認書を交付します。交付を受けた確認書は、直ちに契約業者に提出してください。
◎選挙運動用自動車の使用
様式第7号 選挙運動用自動車燃料代確認書
◎選挙運動用ビラの作成
様式第8号 選挙運動用ビラ作成枚数確認書
◎選挙運動用ポスターの作成
様式第9号 選挙運動用ポスター作成枚数確認書
5)証明書の交付 候補者⇒契約業者
2)有償契約の届出をした候補者は有償契約を締結した業者ごとに証明書を作成し、交付してください。この証明書は契約業者が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
◎選挙運動用自動車の使用
様式第10号(その1)選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
様式第10号(その2)選挙運動用自動車使用証明書(燃料)
様式第10号 (その3)選挙運動用自動車使用証明書(運転手)
◎選挙運動用ビラの作成
様式第11号 選挙運動用ビラ作成証明書
◎選挙運動用ポスターの作成
様式第12号 選挙運動用ポスター作成証明書
6)費用の請求 契約業者⇒多賀町
契約締結の届出から証明書の交付までの事務が完了したものについて、契約事業者等は、当該候補者が供託を没収されないこと(開票の選挙会で決定)を確認のうえ、請求書を作成し、選挙期日後1か月以内に多賀町へ持参願います。
◎選挙運動用自動車の使用
様式第13号「選挙運動用自動車の使用請求書」
添付書類:(別紙)その1請求内訳書 自動車
(別紙)その2請求内訳書 自動車
5)で交付された証明書
様式第10号(その1)選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
(別紙)その3請求内訳書 燃料代
4)で交付された確認書
様式第7号 選挙運動用自動車燃料代確認書
5)で交付された証明書
様式第10号(その2)選挙運動用自動車使用証明書(燃料)
(別紙)その4請求内訳書 運転手
5)で交付された証明書
様式第10号(その3)選挙運動用自動車使用証明書(運転手)
◎選挙運動用ビラの作成
様式第14号請求書(選挙運動用ビラの作成)
添付書類:(別紙)請求内訳書 ビラ
4)で交付された確認書
様式第8号 選挙運動用ビラ作成枚数確認書
5)で交付された証明書
様式第11号 選挙運動用ビラ作成証明書
◎選挙運動用ポスターの作成
様式第15号「請求書(選挙運動用ポスターの作成)
添付書類:(別紙)請求内訳書 ポスター
4)で交付された確認書
様式第9号 選挙運動用ポスター作成枚数確認書
5)で交付された証明書
様式第12号 選挙運動用ポスター作成証明書
公費負担のしおり
