過去の森林環境譲与税の使途について
[2025年3月6日]
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市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第34条第3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項についてインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。森林環境譲与税を活用した事業(令和元年度~令和4年度)