多賀町創業支援等事業計画
多賀町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定しており、多賀町商工会をはじめとする創業支援事業者との連携を図り、創業支援体制を強化することでビジネスモデルの構築、資金調達など関係機関の強みを活かした創業支援の提供を行います。
また、計画で「特定創業支援等事業」に位置付けた支援を受け、町が証明書を交付した創業者に対し、登録免許税や創業信用保証などに関して特例措置があります。
特定創業支援等事業を受けたことの証明について
特定創業支援等事業を受けた次の方に対し、特定創業支援等事業を受けたことの証明を発行します。
- ワンストップ相談窓口(多賀町商工会)において1か月以上にわたり、4回以上相談を行い、経営・財務・人材育成・販路開拓のアドバイスをそれぞれ受け、創業支援カルテでその旨が確認できた方
- 実践創業塾※など特定創業支援等事業に該当する支援セミナーにおいて1か月以上にわたり、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が身につく基本講座をすべて受講し、出席したことが創業支援カルテ等で確認できた方
※多賀町特定創業支援等事業計画別表2-2参照
証明書の申請について
証明を希望される方は、次の様式により多賀町産業環境課へ申請してください。
証明書の有効期限
多賀町が発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち申請日から最も早い日付となる日になります。
- 多賀町創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和7年6月30日)
- 租税法特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
- 創業後のものについては、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日