令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内
[2023年6月1日]
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食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、その生活への支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※この制度は全国一律の制度です。
1または2に当てはまる方
(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
※申請は不要です。
2 18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税もしくは非課税相当の方
※申請が必要です。
・平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
ただし、特別児童扶養手当対象児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
・他に子育て生活支援特別給付金の支給対象になっておらず、日本国内に住所を有することや施設入所していないなど、住所要件を満たす児童
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、滋賀県ホームページをご覧ください。→ コチラ(別ウインドウで開く)
児童ひとりにつき5万円
1の支給対象の方は、申請は不要です。
・該当の方へ案内を郵送します。
・前回(令和4年度)の給付金を支給した口座へ振り込みますので、給付金を希望されない場合は、同封の「受取拒否の届出書」(様式第1号)をご提出ください。
・上記口座以外の口座への支給を希望される場合は、同封の「支給口座登録等の届出書」(様式第2号)をご提出ください。
・振込日については、振込日の数日前に郵送にてお知らせします。
2の支給対象の方は、申請が必要です。
・申請期間は、令和5年6月1日から令和6年2月29日まで。
・ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または改定の認定請求をされる場合は、令和6年3月15日まで。
世帯の人数(※) | 非課税相当収入限度額(年額) |
2人 (例) 夫(婦) 子1人 | 137.8万円 |
3人 (例) 夫婦 子1人 | 168.0万円 |
4人 (例) 夫婦 子2人 | 209.7万円 |
5人 (例) 夫婦 子3人 | 249.7万円 |
6人 (例) 夫婦 子4人 | 289.7万円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
世帯の人数(※) | 非課税相当収入限度額(年額) |
2人 (例) 夫(婦) 子1人 | 82.8万円 |
3人 (例) 夫婦 子1人 | 110.8万円 |
4人 (例) 夫婦 子2人 | 138.8万円 |
5人 (例) 夫婦 子3人 | 166.8万円 |
6人 (例) 夫婦 子4人 | 194.8万円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(所得金額48万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
・郵送または窓口にて必要書類をご提出ください。
・児童手当を受給されている公務員の方は、勤務先で児童手当受給者であることの証明を受けたうえで、ご提出ください。
・期限内にすべての書類がそろっていない場合は、給付を受けられませんのでご注意ください。
・来庁される場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
・窓口の混雑状況によって、しばらくお待ちいただく場合があります。また、申請書類の確認等のため時間がかかることがありますので、あらかじめご了承をお願いします。
・申請受付後、給付金の支給要件に該当する方には、可能な限り速やかに振り込みます。
・振込日については、振込日の数日前に郵送にてお知らせします。・児童手当、特別児童扶養手当や所得申告などの申請に不備がありますと、支給が遅れる場合などがあります。
・この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した時は、この給付金の返還を求めます。
・ご不明な点がありましたら、多賀町役場福祉保健課まで問い合わせてください。
案内リーフレット
様式第2号 支給口座登録等の届出書
様式第4号 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変)
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。