多賀町都市計画審議会とは
多賀町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置している附属機関であり、次のような役割があります。
- 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議する。
- 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議する。
都市計画法第19条第1項では、「市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て都市計画を決定する」と規定されています。多賀町においても、主に都市計画の決定や変更の際に、その案について審議が行われています。
なお、その組織および運営については、多賀町都市計画審議会条例に定めています。
令和5年度第1回多賀町都市計画審議会
開催日時・場所
- 令和5年4月25日(火曜日) 午後1時30分
- 多賀町役場2階 大会議室
審議内容
1 審議事項
- 諮問1号 彦根長浜都市計画道路の変更(滋賀県決定)の原案申出について
- 事前相談 彦根長浜都市計画道路の変更(多賀町決定)の案について
審議結果
事務局案について原案通り承認
お知らせ
■傍聴について
・傍聴者の定員
5人(先着)
・傍聴の手続
会議の開催時刻までに直接会場にお越しください。
当日の受付は、開催時刻の15分前から開始します。
受付では、氏名を記入してください。
傍聴者は先着順により決定し、定員に達し次第、受付を終了します。