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最低賃金改正のお知らせ

[2023年10月1日]

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令和5年度滋賀県最低賃金改正のお知らせ

滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日から、

1時間 967円

となります。

滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます、最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。)。

問合せ先

滋賀労働局賃金室 (電)077-522-6654
彦根労働基準監督署(電)0749-22-0654
または、滋賀労働局HP(別ウインドウで開く)でご確認ください。

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

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