令和5年度滋賀県最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日から、
1時間 967円
となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます、最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。)。
問合せ先
滋賀労働局賃金室 (電)077-522-6654
彦根労働基準監督署(電)0749-22-0654
または、
滋賀労働局HP(別ウインドウで開く)でご確認ください。