令和6年度分「保育所」「認定こども園」の園児募集について
[2023年9月25日]
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多賀町では、令和6年度分の幼児教育施設(保育所・認定こども園)入所希望者を次の通り募集します。
令和5年9月25日(月曜日)
各園、子ども家庭応援センター、教育委員会事務局
※継続児童の場合は、園を通じて配布します。
令和5年10月2日(月曜日)から10月23日(月曜日)まで
※平日のみの受付です。(8時30分から17時15分まで)
産休や育児休業終了により年度途中からの保育所等(認定こども園長時部)への入所を希望される場合もこの期間内にお申込みください。
多賀町教育委員会事務局
保育所とは、児童福祉法に基づき、保護者が仕事や病気、出産、介護などのため、家庭において十分保育することができない児童を、保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。
〇多賀町立「多賀ささゆり保育園」
認定こども園とは、幼稚園(短時部)と保育所(長時部)の両方の役割を兼ね備えた施設で、地域の子育て支援も行います。
〇多賀町立「久徳うぐいすこども園」
3歳から就学前まで
認定こども園とは、幼稚園(短時部)と保育所(長時部)の両方の役割を兼ね備えた施設で、地域の子育て支援も行います。
〇多賀町立「大滝たきのみやこども園」
3歳から就学前まで
生後6か月から就学前まで
8時30分から14時00分まで
※預かり保育は最長16時まで(別途負担金が必要です。)
通常の保育は8時から16時まで。ただし、開所時間内(7時30分から19時まで)で延長保育が可能です。
日曜日、祝日、年末年始
〇私立「なつめ保育園」
保育所、認定こども園を利用するためには両親等保護者が、次のいずれかに該当する場合で、かつ同居する親族等が小学校就学前の子どもを保育できないこと。(祖父母等で住所は別でも、町内にお住まいの場合は、入所基準に該当するか確認します。)
入所基準 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
1 | 就労 | 保護者が仕事をしている場合 | 就労証明書、内職証明書 |
2 | 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、または出産後間もないこと(産前2カ月、産後6カ月以内) | 母子手帳の写し |
3 | 疾病、傷害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいがある場合 | 医師の診断書または障害者手帳の写し |
4 | 介護等 | 同居の親族を常時介護または看護している場合 | 介護保険被保険者証・障害者手帳の写しまたは診断書 |
5 | 災害復旧 | 震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合 | 羅災証明書等災害復旧に従事していることがわかるもの |
6 | 求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合(保育の認定期間は3カ月) | 求職活動状況報告書 保育が必要な理由書 |
7 | 就学 | 学校等で勉強をされている場合 | 在学証明書 |
8 | その他 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合など(次年度に小学校就学を控えており子どもの発達上、環境の変化が好ましくない など) | 保育が必要な理由書 |
保育所・認定こども園(長時部・短時部共)・幼稚園(町外)申込書
入所申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等入所申込書)の内容により、保育の必要性を審査し、入所の決定をします。
なお、入所希望者が多数の場合は、保育の必要度の高い順に入所を決定しますので、希望された保育所等に入所できない場合があります。
また、入所が決定した場合でも、年度途中で家庭状況や入所要件が変わったときは、引き続き入所できないことがあります。
平成29年度より、マイナンバー(個人番号)の確認が必要になりました。世帯全員のマイナンバーを申請書にご記入いただきますようお願いいたします。
また、申請時に申請者(保護者)の方の番号確認と本人確認を行いますので、マイナンバー通知カード等のマイナンバーを確認できる書類と、免許証等の本人確認のできる書類のご提示をお願いいたします。
入園申込みのご案内