多賀町介護職員初任者研修受講補助金について
多賀町では介護サービスに係る新たな雇用の確保を図り、質の高い介護サービスの安定
供給に資するため、介護サービス事業者が従業者に研修を受講させ
た経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとしています。
介護職員初任者研修とは
介護職員初任者研修とは、介護保険法施行
令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚
生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものとし、実施年度
内に終了するものとなります。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、町内で介護保険事業を行う事業者とします。(個人ではないので注意をしてください。)
その他
その他にも交付条件等がありますので、多賀町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱をご確認いただき、該当者がおられる場合は下記様式1から3号および5号を多賀町役場福祉保健課までご提出ください。