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森林の土地の所有者届出制度

[2021年4月1日]

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森林の土地の所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が必要となりました。
 この制度は森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するために、県や市町が所有者を正しく把握することを目的としています。

林野庁 - 森林の土地の所有者届出制度(別ウインドウで開く)

届出対象者

  • 個人、法人を問わず、売買や相続、贈与などにより森林の土地を取得した方
    ※登記の地目に関わらず、現状が森林であるならば届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
    ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

提出期間・提出先

  • 土地の所有者となった日から90日以内
  • 取得した森林のある市町村長に提出

届出事項

  • 届出者と全所有者の氏名・住所
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所および面積
  • 土地の用途等

添付書類

  • 所有者が権利を取得したことがわかる書類の写し
    (登記事項証明書、土地売買契約書など)
  • 土地の位置を示す図面
    (任意の地図に大まかな位置を記入する、公図の写しなど)

お問い合わせ

多賀町役場 1階 産業環境課 林業係 

電話: 0749-48-8118

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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