伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)制度について
[2022年4月1日]
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森林法の規定により、森林の立木を伐採する場合には、あらかじめ町に伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
森林は、水源のかん養、木材生産、山地災害の防止などの機能を有しており、私たちの貴重な財産です。森林の多様な機能を維持するためにも、森林の伐採について適正に管理していく必要があります。そのため、自分の所有する森林の木であっても、その土地が森林計画区域内であれば伐採前の届出が必要になります。また伐採後や植栽後においても、それぞれ森林の状況報告書を提出しなければなりません。以下のフローチャートより伐採届の提出が必要かご確認ください。
伐採届を提出していただく場合、以下のフロー図のような手続きを行っていきます。
(伐採届の提出手続きの流れ)
【提出の対象】
地域森林計画区域内の森林において立木を伐採する場合
◯滋賀県内の地域森林計画区域はこちらからご確認ください
森林計画図(5,000分の1)の縦覧について(別ウインドウで開く)
【提出をする方】
【提出期間】
【添付書類】
【提出先】
多賀町役場産業環境課(林業係)窓口に提出してください。
【様式】伐採および伐採後の造林の届出書
(ファイル名:bassaitodoke.docx サイズ:25.24KB)
伐採期間の終了後、伐採に係る森林の状況報告書の提出が必要です。
また、天然更新を含む造林が完了した場合においても、伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出も必要です。
【提出期間】
伐採期間の末尾から30日以内
造林期間の末尾から30日以内
【提出先】
多賀町役場産業環境課(林業係)窓口に提出してください。
【様式】状況報告
(ファイル名:bassaigo_houkoku.docx サイズ:22.40KB)
(ファイル名:zourin_joukyou.docx サイズ:22.32KB)