認定農業者制度について
[2024年9月3日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
認定農業者制度は、平成5年に農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、農業者から提出された農業経営改善計画を市町村等が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)に基づき認定するものです。
また、認定を受けた農業者に対しては、各種支援措置(※詳しくは後述)があります。
農業経営改善計画とは、農業者が自らの創意工夫に基づき、次の事項について5年後の目標やその達成のための具体的な取組を定めた計画です。
・経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)
・生産方式の合理化(機械や施設の導入、圃場の団地化等で農業生産の無駄を省きたい)
・経営管理の合理化(複式簿記の記帳等でコスト管理をしっかりとしたい)
・農業従事の態様の改善(休日制の導入等で労働時間を少なくしたい)
農業経営改善計画の認定基準は次のとおりです。
1.計画が市の策定している「基本構想」に照らして適切なものであること。
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
3.計画が達成される見込みが確実であること。
多賀町基本構想
様式等
多賀町役場 産業環境課
スーパーL資金、近代化資金等の融資を受けることができます。
上記の他、金利が軽減される融資制度があります。
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の交付対象要件となっています。
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の交付対象要件となっています。
農業経営基盤強化準備金制度を利用することができます。
※青色申告を行う等の他の要件があります。
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の所有権移転に係る特別控除が受けられます。
※買い手が担い手(認定農業者等)である必要があります。
※売り手は譲渡所得、買い手は登録免許税・不動産取得税が対象です。
農業者年金の保険料支援を受けることができます。
※青色申告を行う等の他の要件があります。
令和2年4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国に申請を行うことになります。
例えば、多賀町において経営改善計画の認定を受けており、県内の他の市町でも認定を受けたい場合は、一括して滋賀県(湖東農業農村振興事務所農産普及課)に申請を行うことになります。
なお、現時点ですでに特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定申請を行う必要はありません。