居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
[2022年10月26日]
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介護保険で要支援1から2・要介護1から5に認定された方が、介護サービスを受ける場合には、事前に必ず次の手続きを行ってください。
居宅介護支援事業者を決め、できるだけ早く事業者へ介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼してください。(電話でも結構です。)
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を福祉保健課へ提出してください。(居宅介護支援事業者の代行でも結構です。)
この手続きを行わない場合は、サービスを受けた費用をいったん全額負担していただくことになりますのでご留意ください。
ご利用いただく各種サービスについては、依頼先事業者にご相談ください。
ご自分で介護サービス計画書(ケアプラン)を作成される場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)を福祉保健課へ提出してください。
この手続きを行わない場合は、サービスを受けた費用をいったん全額負担していただくことになりますのでご留意ください。
介護サービス計画にかかる費用については、全額介護保険で負担しますので、自己負担はありません。