養育費履行確保等事業(公正証書等作成促進補助・保証契約促進補助)
[2022年2月10日]
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子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことのひとつに、「養育費」があります。ここでは、「養育費」についての情報を説明しています。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務(生活保持義務)があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
※滋賀県では、県内6町にお住まいの方に養育費確保に関する補助金の交付をしています。県内の市にお住まいの方は、お住まいの市役所に問い合わせてください。
養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくのがよいでしょう。
養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう。)。
※総務省発行による『子どもの健やかな成長のために-離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて-』の中の養育費に関する記載を参考にしています。
滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たす者
(1)児童扶養手当の受給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2)養育費の取決めに係る経費を負担した者
(3)養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない者
養育費の債務名義化に要する経費のうち、次の経費
(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙代
(2)弁護士等への相談に要する経費
※1対象者あたり3万円を上限とする。
令和3年度以降に公正証書等を作成するにあたって支払った経費が対象です。
公正証書等を作成した日の属する年度の翌年度4月末日までに申請が必要です。
滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たす者
(1)児童扶養手当の支給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
(5)過去に補助金を交付されていない者
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
※1対象者あたり5万円を上限とする。
養育費履行確保等事業(公正証書等作成促進補助・保証契約促進補助)