官製談合防止法違反等に係る職員の懲戒処分について
[2023年8月10日]
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本日令和3年12月23日の有罪判決により、下記職員に対し懲戒免職処分を行いましたことを報告します。
被処分者 | 地域整備課 課長補佐(48歳) 男性 |
処分発令日 | 令和3年12月23日 |
処分内容 | 免職 |
処分理由 | ・入札談合等関与行為の排除および防止並びに職員による入札等の更生を害すべき行為の処罰に関する法律違反第8条 ・公契約関係競売等妨害罪 刑法第96条の6第1項 第60条 上記法律違反により地方公務員法第29条第1項第1号、第2号 および第3号に該当したため。 |
当町職員の官製談合防止法違反および公契約関係競売等妨害事件につきまして、本日、大津地方裁判所から職員へ有罪判決が出されました。
町民の皆さまの町政に対する信頼を損なう結果となったことにつきまして、改めてお詫び申し上げます。
このたびの判決を真摯に受け止め、改めて職員の綱紀粛正を図るとともに、町民の皆さまの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
有罪とされた職員につきましては、第1回の公判で起訴内容について争わない旨の発言をしておりましたことから、本日付で、懲戒免職処分を行いました。
あわせて、行政の管理者として、自らの処分につきましても、厳正に処分してまいります。
令和3年12月23日
多賀町長 久保 久良