滋賀県ひとり親家庭福祉推進員
[2021年3月29日]
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(1)担当する地域のひとり親家庭等の実態を把握し、常に福祉事務所や母子・父子自立支援員、地域の民生委員児童委員等と連携を密にしつつ、相互に協力し、その相談・支援に当たること。
(2)母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付時の意見書の作成や貸付を受けた事後の指導等に協力すること。
(3)ひとり親家庭等の個々の課題に応じた各種制度や事業の情報提供を行うとともにそれらの活用支援を行うこと。
*母子家庭とは、死別、離婚等により配偶者のない女子が、20歳未満の児童を養育している家庭
*父子家庭とは、死別、離婚等により配偶者のない男子が、20歳未満の児童を養育している家庭
*寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母として20歳未満の児童を養育していたことのあるもの
*ひとり親家庭とは、母子家庭および父子家庭
*ひとり親家庭等とは、母子家庭、父子家庭および寡婦
滋賀県では、さまざまな事情でひとり親家庭になっても安心して生活ができるよう、就業支援をはじめ子育てや家庭生活の支援、経済的支援など総合的な取り組みを行っています。
そこで、ひとり親家庭にとって参考になる各種情報をまとめた「ひとり親家庭サポートだより」を発行し、市町からの情報もプラスして「ひとり親家庭サポート定期便」としてお届けします。配布には、あなたのまちの「滋賀県ひとり親家庭福祉推進員」にお手伝いをしていただきます。「ひとり親家庭サポート定期便」申込書