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[2022年9月15日]
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今回、厚生労働省老健局から両加算の新様式および事務処理手順が示されましたので内容をご確認のうえ、該当される場合は処遇改善計画書(別紙2)の提出をお願いします。 なお、事業所として新たに加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書とは別に体制届等も提出が必要です。
介護保険最新情報Vol.775
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