介護保険事業所指定関係
[2022年9月15日]
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ア 押印および原本証明の見直しよる簡素化
(1)押印を求める文書
・指定(更新)申請書
・誓約書
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)付表や添付書類への押印は原則不要
(3)添付書類への原本証明は不要
(4)押印した文書をPDF化し電子メール等で送付することも可
イ 提出方法の見直しによる簡素化
(1)更新申請および変更届については、原則、郵送・電子メール等による提出とする。ただし、持参を希望する場合はその限りではない。
ウ 人員配置に関する添付資料の簡素化
(1)該当する資格に関する資格証の写しのみで可
付表