児童手当(令和4年6月から制度が一部変わります)
[2022年4月18日]
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1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます!!
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2 現況届の提出が不要になりなす。
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
※提出が必要な一部の受給者については、『令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります』をご確認ください。
※自治体によっては、今までどおり提出が必要です。
大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください!!
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については『所得制限限度額・所得上限限度額について』の表をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村(多賀町は福祉保健課)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
・請求者の健康保険証の写し(被保険者(会社員など)の場合)
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者等の個人番号がわかるもの
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村(多賀町は福祉保健課)に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村(多賀町は福祉保健課)への申請をお忘れなく!
2.他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村(多賀町は福祉保健課)へ申請が必要です!
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村(多賀町は福祉保健課)と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です!
ただし、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・児童手当・特例給付現況届(毎年6月上旬に郵送します)
・受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明(国民健康保険加入の方は、健康保険証の原本を確認します)
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
以下の1から6に該当するときは、お住まいの市区町村(多賀町は福祉保健課)に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、『支給額』の表の支給額を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
1. | 所得制限限度額 | 2. | 所得上限限度額 | |
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。