介護保険 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
[2022年9月15日]
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介護保険における福祉用具貸与は、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい種目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具等9種目)については、原則保険給付の対象となりません。
しかしながら、一定の要件を満たす場合については、軽度者であってもその状態像に応じて利用が想定される対象外種目について福祉用具貸与費の例外給付の対象となる場合があります。
(1)直近の認定調査結果が福祉用具ごとに定められている可否の判断基準を満たす場合
必要性については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー等が判断してください。
※この場合、町への確認申請手続きは不要です。
必要性についての協議結果は必ず計画表や会議録等において書面化して頂きますようお願いします。
(2)上記(1)に該当しない場合でも、町が書面等確実な方法で確認することができる場合
この場合については、介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて、福祉保健課への確認手続き(確認依頼書の提出)が必要です。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書