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介護保険 短期入所サービスの長期利用について

[2022年9月15日]

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短期入所サービスの長期利用について

【短期入所サービスの長期利用について】
 短期入所サービスは、要介護者が在宅生活を維持する観点から利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。

○指定居宅介護支援の具体的取扱方針
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護を利用する日数が要介護認定のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

 このため、短期入所サービスを長期利用しないための検討を行っているか、また、利用者の心身状況や環境、意向等を勘案しつつ適切な評価に基づきケアプランが作成されており、「特に必要と認められる場合」であるか確認する必要があります。

 多賀町の運用として、やむを得ない事情があり、月の半数を超える短期入所生活介護を計画に位置付ける場合は、その旨を町へご報告いただき、利用状況を町が把握することとしていますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて理由書のご提出をお願いします。 なお、認定有効期間の半数を超える利用を計画したときにおいても同様に理由書のご提出をお願いします。


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多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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