住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
[2019年11月19日]
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マイナンバーカード(通知カード)、住民票および印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記されることで、各種の契約や仕事の場面などで旧姓(旧氏)の証明に使用できます。
住民票等に併記できる旧姓(旧氏)は1人1つで、併記するには手続きが必要です。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
本人
※15歳未満の方は法定代理人
・併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在までの戸籍謄抄本
・本人確認書類(運転免許証、旅券など)
マイナンバーカード(通知カード)を持参された場合は、同時に書き換えを行います。
旧氏記載請求書
役場1階 税務住民課
(川相出張所では受付しておりません。)