野焼きは法律で禁止されています
[2018年2月20日]
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野焼きは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」という国の定めた法律で、禁止されています。
よって、これに違反すると懲役や罰金刑を受ける場合がありますので、絶対にやめましょう。
「これくらいなら・・・」という安易な気持ちで野焼きを行うと、火事や近隣住民とのトラブルの原因にもなります。
豊かな自然に恵まれ澄んだ空気につつまれた、この多賀の町を一人ひとりの心がけで守り、お互いが気持ちよく暮らせるようにしていきましょう。
そのまま積み上げての焼却
ブロック積みによる焼却
ドラム缶での焼却
基準を満たさない焼却炉
*中には、下記のように例外の場合もありますが、他人に迷惑をかけないことが大前提となります。例外であっても、むやみに焼却してもいいというわけではありません。洗濯物を干している家、ぜんそく等の呼吸器官を患った人など、焼却の煙によって多大な迷惑を受ける人々がいます。「もし逆の立場だったら・・・」を考え、他人に迷惑がかからないよう配慮して、お互いが気持ちよく暮らせるようにご理解をお願いします。
政 令 | 例 |
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷や道路側の草の焼却 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時の応急対策、火災予防訓練 |
風俗習慣上または、宗教上の行事のために必要な廃棄物の焼却 | 「しめ縄、門松、松明、左義長等」を焚く行事、塔婆の供養焼却 |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、畔の草、下枝の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー |
〇野焼きについての問い合わせや違法な野焼きを発見された場合は、下記までご連絡をお願いします。
彦根警察署(電話27-0110または110)
役場産業環境課(電話48-8118 有線2-2030)