浄化槽をお使いの方へ
[2021年11月19日]
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浄化槽の維持管理については、保守点検・清掃・法定検査を行うことが法律で義務付けられています。
浄化槽が適正に維持管理されていないと、汚れたままの水が流れてしまい水質の悪化や悪臭の原因になります。
浄化槽が本来の機能を発揮するために、浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査を実施していただきますようお願いします。
1.保守点検
浄化槽の装置 ・機器の点検、調整、修理の実施および消毒の補充等を行います。
年3回以上の点検を実施してください。
保守点検記録票は3年間保管してください。
2.清掃
浄化槽内の汚泥を引抜き、装置・機器の洗浄・掃除等を行います。
保守点検の記録票は3年間保管してください。
3.法定検査
保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなど、総合的に検査を行います。
年1回の受検が必要です。
そ の 他
浄化槽の管理者が変更になった場合
→町へ浄化槽管理者変更報告書を提出してください。
(町長あて、滋賀県生活環境事業協会会長あての2枚を町へ提出)
浄化槽管理者変更報告書様式
合併処理浄化槽設置後、年3回以上の保守点検、年1回以上の清掃、年1回の法定検査の維持管理をしていただいている多賀町在住の方を対象に、維持管理に要した経費の2分の1の額を補助する制度があります。
人 槽 | 限 度 額 |
---|---|
5人槽 | 30,000円 |
6から7人槽 | 40,000円 |
8人槽以上 | 50,000円 |