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多賀町空家等対策計画の策定について

[2023年6月29日]

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計画策定の背景

 近年の地域社会は、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化および産業構造の変化等に伴い、人が居住しなくなった空家等が年々増加しています。

 増加傾向にある空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさせ、町民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。今後、さらに空家等が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されます。

 このような情勢の中で多賀町は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」に基づき、本町における空家等に関する対策を実施するため、多賀町空家等対策計画を定めます。

 この計画は、町民の安全を守り、安心した生活環境を確保するために、空家等対策に関する町の責務と施策等の実施方針を示すとともに、町は計画に基づく諸施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

計画の期間

令和5年度から令和7年度までの3年間

計画の対象および対象地区

 計画の対象とする空家等の種類は、「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項」に規定する「空家等」(法第2条第2項に規定する「特定空家等」を含む。)とします。

  • 空家等 建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地をいいます。
  • 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

 また、空家等に関する対策を実施する対象地区は、本町全域とします。ただし、小中学生が通行する通学路や多くの観光客が訪れる多賀大社周辺の近隣商業地域、高齢化が進み空き家率が高い地域については、重点的な取組を推進します。

多賀町空家等対策計画の項目(計画目次)

第1章 空家等に関する対策の実施に関する基本的な方針

第2章 計画の対象

第3章 空家等の現状と課題

第4章 主体の役割および連携・協力

第5章 特定空家等に対する措置およびその他の対処

第6章 空家等の利活用に対する取組

第7章 空家等対策の実施体制

第8章 資料編

多賀町空家等対策計画はこちらから

多賀町空家等対策計画

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