こどもの予防接種について
[2024年6月19日]
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子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなることがありますが、予防接種で予防できる病気もあります。
発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなりますので、母子健康手帳等で接種の記録を確認していただき、予防接種の説明書をよく読んで接種を受けてください。
こどもの予防接種について
予防接種は、多賀町指定医療機関で接種を受けることができます。事前に、指定医療機関へ電話で予約をしてください。
かかりつけ医が指定医療機関以外の方は、かかりつけ医が滋賀県広域化予防接種医療機関に登録されている場合は、そちらの医療機関でも接種を受けることができます。ご希望の場合は事前に申請が必要ですので、接種を受けるまでに福祉保健課にお越しいただくか、問い合わせてください。
多賀町指定医療機関一覧
種類 | 定期接種 | 任意接種 |
---|---|---|
内容 | 法律により定められている | 定期接種以外の予防接種 |
接種に対する姿勢 | 努力義務(接種を受けるよう努めなくてはならない) | 接種者の希望による |
接種費用 | 無料 (公費負担) | 有料 (特別な措置がない限り全額自己負担) |
健康被害時の対応 | ・予防接種法に基づく県央被害救済制度 ・予防接種事故賠償損害保険による救済制度 (多賀町が加入) | ・医療品副作用被害救済制度 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく) |
申請窓口 | ・保護者が必要書類を町に提出し、町が手続きを行います。 | ・保護者が必要書類の提出や手続きを医薬品医療機器総合機構に行います。 |
予防接種には、原則、保護者(父、母、後見人)が同伴することが必要です。
保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。
その場合、接種の際には予診票に加え、保護者の委任状が必要となります。保護者が委任状に記入(代理人氏名は代理人が自署)し、予診票と一緒に医療機関の受付に提出してください。
委任状
定期の予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたって療養を必要とする病気で予防接種を受けることができなかったと認められた場合、その特別の事情がなくなった日から2年を経過する日までの間、(ただし、四種混合については15歳を迎える日の前日まで、結核については4歳を迎える日の前日まで、Hib感染症については10歳を迎える日の前日まで、小児の肺炎球菌感染症については6歳を迎える日の前日まで)接種を受ける機会が確保されます。
※特別な事情は次のとおりです。ただし、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限られます。
1 次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
※上記の疾病にかかったことがある方またはかかっている方が一律に予防接種が受けられないということではありません。予防接種の実施可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもと行われるものとなります。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種をうけることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見にもとづき、上記1または2に準ずると認められるもの
詳しくは福祉保健課まで問い合わせてください。