軽自動車税(種別割)について
[2022年6月30日]
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原動機付自転車(125cc以下・ミニカー)、小型特殊自動車、軽自動車(250cc以下の二輪・660cc以下の3輪、4輪以上のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)を所有している人に課税される税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在の状況に基づき課税されます。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車(2輪) | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型自動車(2輪) | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,800円 |
平成28年度課税分より、上記の表のとおりすべての車両に新税率が適用されています。
3輪および4輪以上の軽自動車については、車検証記載の「初度検査年月」により、税率がそれぞれ適用されます。税率の区分は、大きく3つに分かれます。税率は下記の表をご確認ください。
(1)初度検査年月が平成27年3月以前の車両 ※(3)を除く
(2)初度検査年月が平成27年4月以降の車両
(3)初度検査年月より13年以上経過した車両 ※電気自動車等を除く
車種区分 | (1)初度検査年月が平成27年3月以前の車両 ※(3)を除く | (2)初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | (3)初度検査年月から13年以上経過している車両 | ||
---|---|---|---|---|---|
3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
中古車で購入される場合の税率について
税率は車検証の初度検査年月で決定します。中古車を購入した日ではありませんので、ご注意ください。
例えば乗用の自家用車では、車検証の初度検査年月が「平成27年4月」以降の場合、初度検査年月から13年を経過するまでは10,800円となります。「平成27年3月」以前の場合、初度検査日から13年を経過するまでは7,200円となります。
燃費性能等に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日が属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに初年検査年月の車輌は令和4年度に限り軽減されます。
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初年検査年月の車輌は令和5年度に限り軽減されます。
(ア)75%軽減
電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車のうち、
・平成30年排出ガス規制に適合するもの
・平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(イ)50%軽減
・平成30年排出ガス規制に適合し、基準値75%低減達成(★★★★)の車両
・平成17年排出ガス規制に適合し、基準値75%低減達成(★★★★)の車両のうち、令和2年度燃費基準値かつ令和12年度燃費基準90%達成車輌(乗用営業用のみ)
(ウ)25%軽減
・平成30年排出ガス規制に適合し、基準値50%低減達成(★★★)の車両
・平成17年排出ガス規制に適合し、基準値75%低減達成(★★★★)の車両のうち、令和2年度燃費基準値かつ令和12年度燃費基準70%達成車輌(乗用営業用のみ)
※(イ)、(ウ)については、ガソリン車(ハイブリッド車含む)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
車種区分 | (ア) | (イ) | (ウ) | ||
---|---|---|---|---|---|
3輪のもの | 1,000円 | 2,000円 (営業用のみ) | 3,000円 (営業用のみ) | ||
4輪以上 のもの | 乗用のもの | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
貨物用のもの | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
軽自動車などの取得、譲渡、廃車等の変更事項があった場合は、下記の場所で手続きをお願いします。
軽自動車税は、毎年4月1日現在において車両の納税義務者として登録されている方に課税されます。車両を使用していない場合や車検切れの場合でも、登録がある限り課税がかかりますので、速やかに廃車の手続きをお願いします。
※仮ナンバーの発行につきましては、彦根市役所 市民課にて手続きをお願いします。
車種 | 手続き場所 |
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原付(125cc以下) 小型特殊自動車 | 多賀町役場 税務住民課 電話 0749-48-8113 または、現在お住まいの市区町村 |
2輪車(125cc超) | 現在お住まいの市区町村を管轄する運輸支局 滋賀県内の場合は、 滋賀県運輸支局 電話 050-5540-2064(自動音声案内) |
軽3輪 軽4輪以上 | 現在お住まいの市区町村を管轄する軽自動車検査協会 滋賀県内の場合は、 軽自動車検査協会滋賀事務所 電話 050-3816-1843(コールセンター) |