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離婚届を出すとき

[2024年10月7日]

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離婚届

 離婚されるときの戸籍の届出です。 
  • 「新しい戸籍をつくる」方が、婚姻中の氏を継続する場合は、離婚届とは別に「戸籍法77条の2の届出」が必要です。
  • 外国の方が関係する場合・養子縁組が関係する場合などは、必要書類や記載方法が異なる場合がありますので、あらかじめ窓口でご相談をお願いします。

届出地

 次のいずれかの市区町村役場で届け出ることができます。

  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 夫妻の本籍地
 離婚届は、所在地(住所地等)・本籍地のどちらでも届け出ることができますが、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などは住所地でのみ可能で、これらの手続きは戸籍の届出とは別に必要となります。

届出に必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届 (妻・夫・成人の証人2人の署名)
  • 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

裁判離婚(調停・審判・判決)の場合

  • 離婚届 (裁判の申立人などの署名)
  • 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 次のいずれか
    調停調書の謄本
    審判書の謄本と確定証明書
    判決書の謄本と確定証明書

共通

 以前は必要であった戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、令和6年3月1日から不要となりました。

受付窓口

 多賀町役場 税務住民課

戸籍の届出の記入について

  • 戸籍の届出は、住所・本籍地を省略せずに記載してください。
    なお、多賀町内の住所・本籍地は、大字・番地が付きます。
     〇記載例  滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1
     ×間違い例 犬上郡多賀町多賀324ー1
  • 多賀町内のアパートの住所・本籍地に、アパート名は不要です。部屋番号のみ()で囲って記載してください。
     〇記載例  滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 (201号)
     ×間違い例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 多賀アパート201号
  • 日付は、原則和暦(昭和〇年〇月〇日)で記載してください。

閉庁時の届出について

  • 戸籍の届出は、公証の役割があるため閉庁時も届け出ることができます。ただし、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などの手続きは、開庁時のみとなります。 
     閉庁時:午後5時15分から翌午前8時30分まで・土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • 閉庁時の対応は、宿日直者となります。宿日直者は、戸籍の届出の書き方の相談・受理証明書の発行などには対応できません。
  • 閉庁時にお預かりした届書は、後日に戸籍担当が内容を審査したうえで正式な受理となります。届書の内容に修正の必要がある場合は、改めて来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。

児童扶養手当等の手続きについて

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 住民係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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