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離婚届を出すとき

[2017年11月8日]

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届出に必要なもの

届出人の本籍地または住所地で、届出してください。(24時間受付可)

  • 届出人(夫・妻)の印鑑
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がある場合は必要ありません)
  • 本人確認のための身分証明書等(運転免許証、パスポートなど)

裁判離婚の場合は以下の書類も必要です。

  1. 調停離婚の場合 調停調書の謄本
  2. 審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
  3. 和解離婚の場合 和解調書の謄本
  4. 認諾離婚の場合 認諾調書の謄本
  5. 判決離婚の場合 判決書の謄本と確定証明書

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 住民係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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