離婚届
離婚されるときの戸籍の届出です。
- 「新しい戸籍をつくる」方が、婚姻中の氏を継続する場合は、離婚届とは別に「戸籍法77条の2の届出」が必要です。
- 外国の方が関係する場合・養子縁組が関係する場合などは、必要書類や記載方法が異なる場合がありますので、あらかじめ窓口でご相談をお願いします。
届出地
次のいずれかの市区町村役場で届け出ることができます。
離婚届は、所在地(住所地等)・本籍地のどちらでも届け出ることができますが、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などは住所地でのみ可能で、これらの手続きは戸籍の届出とは別に必要となります。
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届 (妻・夫・成人の証人2人の署名)
- 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
裁判離婚(調停・審判・判決)の場合
- 離婚届 (裁判の申立人などの署名)
- 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 次のいずれか
調停調書の謄本
審判書の謄本と確定証明書
判決書の謄本と確定証明書
共通
以前は必要であった戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、令和6年3月1日から不要となりました。
受付窓口
多賀町役場 税務住民課
戸籍の届出の記入について
- 戸籍の届出は、住所・本籍地を省略せずに記載してください。
なお、多賀町内の住所・本籍地は、大字・番地が付きます。
〇記載例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1
×間違い例 犬上郡多賀町多賀324ー1 - 多賀町内のアパートの住所・本籍地に、アパート名は不要です。部屋番号のみ()で囲って記載してください。
〇記載例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 (201号)
×間違い例 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地1 多賀アパート201号 - 日付は、原則和暦(昭和〇年〇月〇日)で記載してください。
閉庁時の届出について
- 戸籍の届出は、公証の役割があるため閉庁時も届け出ることができます。ただし、住所異動・マイナンバーカード変更・国民健康保険変更などの手続きは、開庁時のみとなります。
閉庁時:午後5時15分から翌午前8時30分まで・土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで) - 閉庁時の対応は、宿日直者となります。宿日直者は、戸籍の届出の書き方の相談・受理証明書の発行などには対応できません。
- 閉庁時にお預かりした届書は、後日に戸籍担当が内容を審査したうえで正式な受理となります。届書の内容に修正の必要がある場合は、改めて来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
児童扶養手当等の手続きについて