多賀町内において、給水装置工事を行うには、「多賀町指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。新たに指定を受けようとするとき、既に指定を受け、指定事項に変更が生じたときなどには、申請様式に記入の上、地域整備課まで提出してください。
新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき
指定要件
- 事業所ごとに多賀町指定給水装置工事事業者規程第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械用具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ - 次のいずれにも該当しない者
イ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 多賀町指定給水装置工事事業者規程第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であってその役員のうちイからニまでのいずれかに該当する者がある者
申請に必要なもの
- 申請書類
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)機械器具調書
(3)誓約書
(4)給水装置工事主任技術者選任届出書 - 添付書類
(1)給水装置工事主任技術者免状の写し
(2)定款の写し(法人の場合) ※最新の内容のもの
(3)履歴事項全部証明書(法人の場合) ※発行日より3箇月以内のもの
(4)住民票(または外国人登録証明書の写し(個人の場合) ※発行日より3箇月以内のもの - 手数料
(1)指定手数料 10,000円
更新指定時に確認する項目
指定工事店更新の際には、新規登録の際の書類に加えて下記の書類の添付をお願いいたします。
追 加 書 類: 指定更新時確認事項
更新手数料: 8,000円
指定日
申請月の翌月1日(21日以降に申請した場合は、翌々月となることがあります。)
給水装置工事主任技術者に変更があったとき
- 提出期間
変更のあった日から30日以内に、給水装置工事主任者が欠けた日から14日以内。 - 提出書類
指定給水装置工事事業者指定事項変更届 ※主任技術者氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更は、「変更届」のみ。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者免状の写し(新たに選任された場合のみ)
事業者の名称や住所等に変更があったとき
- 提出期間
変更のあった日から30日以内 - 提出書類
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
定款(または寄附行為)の写し(法人の場合)
履歴事項全部証明書(法人の場合)
住民票(または外国人登録証明書)の写し(個人の場合)
誓約書(法人で役員および代表者の氏名の変更を伴う場合のみ誓約書の提出が必要)
指定給水装置工事事業者証
事業所を廃止、休止、再開したとき
- 提出期間
廃止、休止の日から30日以内、再開の日から10日以内 - 提出書類
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
指定給水装置工事事業者証
上記の申請書類に虚偽や正当な理由もなく変更書類を遅延したとき、多賀町指定給水装置工事事業者規程第8条に違反したときは、指定を取り消す場合があります。規程等を遵守して申請や工事を行ってください。