マイナンバー(社会保障・税番号制度) について
[2019年11月5日]
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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー)が導入されることになりました。
マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、町民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
平成27年10月から、多賀町に住民票を有する町民の皆さん一人ひとりに、12桁のマイナンバー(個人番号)を通知します。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。
平成28年1月以降、個人番号カードの交付を希望される方は、上記の通知カードに同封された申請書により申請し、通知カードと引き替えに「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、電子申請に利用できます。
住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりますが、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続にしか使えません。
※上記3つの事務やそれに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にもマイナンバーを利用することができます。
個人番号の独自利用についてはこちら
町民の皆さんは、行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。
マイナンバーは、個人情報保護対策として、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
マイナンバーは、町民の皆さんの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。
(注1)特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等
(注2)個人情報保護委員会(別ウインドウで開く)
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)
町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、「特定個人情報保護評価」を実施し、下記ホームページに公表しました。
マイナンバーの最新情報につきましては、内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。
内閣府では、マイナンバーに関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応、無料)は0120-0178-26におかけください。