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多賀町の都市計画

[2021年8月16日]

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多賀町の都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、都市計画区域が定められています。

多賀町の都市計画の変更経緯は次のとおりです。

彦根都市計画区域の決定(昭和36年10月5日)
彦根都市計画区域の一部として、多賀町のうち、多賀、土田、中川原、木曽、一円、久徳、月之木、敏満寺、猿木、富之尾、四手、大岡、八重練および壷の各大字の全域が区域決定されました。

彦根長浜都市計画区域の決定(昭和46年3月10日)

彦根長浜都市計画区域の一部として、多賀町のうち、多賀、土田、中川原、木曽、一円、久徳、月之木、敏満寺、猿木、富之尾、四手、大岡、八重練および壷の各大字の全域が区域決定されて現在に至っており、多賀町の総面積13,577haの内、2,230haが都市計画区域となっています。

  • 区域区分(線引き)当初決定(昭和46年6月11日)
     市街化区域 188.7ha
     市街化調整区域 2,041.3ha
  • 第1回定期見直し(昭和55年3月28日)
     市街化区域 188.6ha
     市街化調整区域 2,041ha
  • 第2回定期見直し(平成元年2月22日)
     市街化区域 275.2ha
     市街化調整区域 1,954.8ha
  • 第3回定期見直し(平成8年6月5日)
     市街化区域 289.6ha
     市街化調整区域 1,940.4ha
  • 第4回定期見直し(平成16年5月14日)
     市街化区域 289.6ha
     市街化調整区域 1,940.4ha
  • 第5回定期見直し(平成24年3月28日)
     市街化区域 272.6ha
     市街化調整区域 1,957.4ha
  • 第6回定期見直し(平成28年3月28日)
     久徳地区の一部における用途地域の変更
     多賀地区における公園区域の変更

地域地区

地域地区は、土地の自然的条件および土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めています。

用途地域

多賀町都市計画用途地域面積表(単位:ha)
第一種低層住居専用地域18.6
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域4.7
第一種住居地域38.0
第二種住居地域17.8
準住居地域
近隣商業地域9.4
商業地域
準工業地域3.8
工業地域8.5
工業専用地域171.8
合計272.6

都市計画用途図

多賀町用途地域図(縮尺1:10000)

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※本データは、都市計画情報その他の内容を証明するものではありません。また、表示される都市計画情報は、地図の精度上およびデータの作成上の誤差を含んでいますので、概略位置を示す参考図としてご利用ください。

特別用途地区(特別工業地区、特別業務地区等)

特別用途地区は、用途地域内において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区です。
本町においては定められていません

高度地区および高度利用地区

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
本町においては定められていません

防火地域および準防火地域

防火地域または準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
本町においては定められていません

ただし、建築基準法第22条の規定による火災の発生を防止するための屋根の構造が求められる区域として、本町においては近隣商業地域が指定されています。

平成16年2月16日滋賀県告示第76号「建築基準法第22条の規定による区域の指定」

風致地区

風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区です。
本町では、芹川ダム193.4ha、赤坂24.7ha、青龍山62.0haが指定されています。
風致地区内での次の行為は町長の許可が必要です。

  • 建築物や工作物の新築、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾、土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋め立てまたは干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

駐車場整備地区

自動車交通が混雑する区域に、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するために指定される地区です。
本町においては定められていません

臨港地区

臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区です。
本町においては定められていません

歴史的風土特別保存地区

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により指定される地区です。
本町においては定められていません

伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、定める地区です。
本町においては定められていません

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

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