放課後児童クラブ一時的利用案内
[2017年6月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年6月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童クラブを一時的に利用することができる児童は、町内の小学校に在学する児童のうち、その保護者が次のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者においても保護することができないと認められた児童になります。
(1) 保護者等の労働、職業訓練または就学等により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭での保護が困難となったとき(週3日以内)
(2) 傷病、災害、事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急または一時的に家庭における児童の保護が困難と認められるとき。(1箇月以内)
(3) 育児に伴う心理的、身体的負担を解消するため、児童クラブを一時的に利用することが必要と認められるとき。(1箇月以内)
※上記に該当する場合でも、定員に達している時や児童クラブの管理および運営に支障がある時は、ご利用できませんのでご了承ください。
随時受け付けます。※定員に達している場合、受け付けないことがあります。
多賀町放課後児童クラブ、教育委員会・教育総務課まで直接、入会申込書を提出してください。
1日5人以内
添付ファイル
※申請内容について、いつわりが判明した場合、入会の取り消しとなります。
※生活保護世帯、児童扶養手当を受給されている世帯は、負担金の減額(おやつ代を除く)がありますので、別途問い合わせてください。
放課後児童クラブ一時的利用案内への別ルート