地区計画について
地区計画とは、住民や土地の所有者、民間事業者の方などの申し出により町が策定するまちづくりのルールになります。都市計画法に規定されており建築確認申請制度、開発許可制度と連携して、その地域にあわせた秩序ある街並み形成を図ることができます。多賀町内の地区計画は次の通りです。
地区計画の届出
地区計画区域内で下記の行為をする場合は、都市計画法第58条の2第1項に基づき町への届出が必要になります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。
また、届出に関する要綱はこちらから確認いただけます。
多賀町地区計画の区域内における行為の届出に関する要綱(別ウインドウで開く)
届出の必要な主な行為
- 土地の区画形質の変更
道路位置の指定・高さが1メートルを超える切土または盛土を行う場合など - 建築物の建築または工作物の建設
建築物の新築・増改築、工作物の建設を行うもの - 建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするもの - 建築物の形態または意匠の変更
建築物の屋根、外壁等の外から見える部分の形や、材質、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をするもの
届出の不要な行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 仮設建築物の建築、仮設工作物の建設
- 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示または掲出のために必要な工作物の建設
- 国または地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行
- 都市計画法第29条の開発許可を要する行為
届出の手続き
- 届出時期
工事着手の30日前までとなっています。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。 - 届出の場所
下欄の担当課になります。2部提出してください。
適合通知書の交付
当該地区計画の届出内容が地区計画に適合していると認められる場合、適合通知書を交付します。
届出に必要な書類