特別児童扶養手当についてのお知らせ
[2024年7月18日]
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特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
20歳未満の中・重度障害児(施設入所は不可)を養育している方(おおむね身体障害者手帳1から3級ならびに4級の下肢の一部程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神に障害がある方。手帳がなくても申請できます)
次の方は支給されません。
月額 1級55,350円 2級36,860円
※令和6年4月改定。
申請した月の翌月分から
4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期にそれぞれの前月までの分を郵便局口座に支払います。(おおむね11日頃)
※12月期については、11月支払いを認められています。
申請に必要なもの(不足がある場合受付できません)
前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
申請者本人 | 扶養親族等の数 0人 4,596,000円 | 1人 4,976,000円 | 2人 5,356,000円 | 3人 5,736,000円 | 4人以降1人増すごとに 380,000円加算 |
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配偶者および・扶養義務者 | 扶養親族等の数 0人 6,287,000円 | 1人 6,536,000円 | 2人 6,749,000円 | 3人 6,962,000円 | 4人以降1人増すごとに 213,000円加算 |
◆限度額に加算されるもの
1.請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は、一人につき10万円
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は、一人につき25万円
2.扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は、一人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
◆所得額の計算法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得の場合、給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除
控除の種類 | 寡婦控除(一般) | ひとり親控除(特別) | 障害者控除・勤労学生控除 | 特別障害者控除 | 配偶者特別控除・医療費控除等 |
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控除額 | 270,000円 | 350,000円 | 270,000円 | 400,000円 | 地方税法で控除された額 |
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の所得の額等によってその年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。
有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文書でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われません(支給停止)のでご注意ください。