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国民健康保険税のこと

[2023年12月19日]

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国民健康保険税

国民健康保険に要する費用を賄うために、その加入者の皆さんから徴収する保険料としての性格をもつ税です。

納税義務者は世帯主です

 世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合など国民健康保険の被保険者でなくても、同一世帯のだれか一人でも国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。これを擬制世帯主といいます。

保険税の算定方法

 国民健康保険税は「医療保険分」と、40歳から64歳までの被保険者にかかる「介護保険分」、平成20年度より新たに創設された後期高齢者医療を支援する為の「後期高齢者支援金分」を合算して算定します。それぞれの税率は下表のとおりで、毎年7月中旬に被保険者のおられる世帯ごとに計算し、納税義務者(世帯主)にご通知します。

令和5年度税率表
区分算定基礎

医療保険分
(0から74歳)

後期高齢支援金分
(0から74歳)

介護保険分
(40から64歳)

所得割

加入者の前年中所得額から

43万円控除した金額に対して

6.27%2.55%2.07%
均等割

加入者1人に対して

〈未就学児は半額〉

26,200円

〈13,100円〉

10,600円

〈5,300円〉

10,300円
平等割加入1世帯に対して18,400円7,400円5,300円
賦課限度額 650,000円220,000円170,000円
軽減(基準所得に応じて)均等割、平等割の7割、5割、2割医療分に同じ医療分に同じ

※なお、4月、6月の税額につきましては前年中の所得が確定していないため、仮徴収期間として前年度の税額を10期で割った金額を賦課させていただいております。そのため、7月課税分より本年の税率が反映されます。

※国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の合計所得が一定額以下の場合は、均等割(人数割額)・平等割(世帯割額)を減額します(7割、5割、2割)。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告をお忘れにならないようにお願いします。

軽減基準所得

 世帯主(擬制世帯主を含む)および被保険者の、前年分の総所得金額および山林所得の合計額。ただし、専従者給与所得は専従者控除前の支払者の所得とし、譲渡所得は特別控除前の金額とします。また、年齢65歳以上の公的年金所得者は15万円控除した額とします。

7割軽減

軽減基準所得が43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】以下の世帯。

5割軽減

軽減基準所得が43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】+(29万円×被保険者数)以下の世帯。

2割軽減

軽減基準所得が43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】+(53.5万円×被保険者数)以下の世帯。

 

※ 「給与・年金所得者の数」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金の収入が110万円を超える方)の人数。

※「被保険者」には国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者も含めます。なお、擬制世帯主は含めません。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における措置

後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方の新保険制度への移行により、同世帯の国民健康保険に引き続き加入される方の保険税が急激に増加することが予想される以下の場合は、一定期間措置を講じます。

1)低所得者に対する軽減についての措置

保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいる世帯(特定同一世帯)の場合、国保加入者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができます。

2)世帯割で賦課される保険税の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいる場合、単身世帯となる国保世帯(特定世帯)に5年間、世帯割で賦課される平等割分の保険税を軽減します。

3)被扶養者であった者の保険税の減免

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時に後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が被用者保険等から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国保加入者になってしまう場合、新たに保険税を負担することになるため、申請により、所得割について免除し、また、均等割および平等割について軽減額をあわせて2年間半額とします。

特別徴収(年金天引)

下記に該当する年金受給者については原則として、年金より天引きとなる特別徴収という納付方法に切替わります。

特別徴収の対象となる方

世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給されている方。
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の1/2を超える場合は対象外となります。
※1/2を超える場合は、介護保険料のみが従来どおり年金天引きとなります。

※65歳未満の方、特別徴収に該当しない方の保険税の納付の方法については、従来どおりの納付方法(普通徴収)となります。

特別徴収から普通徴収への変更について

特別徴収(年金天引き)の対象となる方で、下記の要件をすべて満たす方については、税務住民課窓口にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただければ、普通徴収(口座振替)による納付へ変更することができます。

  1. これまで、過去2年間の保険税を滞納することなく納付していただいている方。
  2. これからの保険税を口座振替により納付していただける方。

なお、特別徴収を停止する手続きに時間を要する為、事務処理上可能な年金月より特別徴収を停止させていただきます。
また、口座振替の履行状況によっては、特別徴収に切り替えることがあります。

保険税の納付はお早めに

国民健康保険税は、4月から10期に分割し(3月、5月を除く)、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料」や「延滞金」が加算されますので、早めの納付に心がけてください。なお、どうしても納付が困難な場合は、そのままにせず、早めに税務住民課までご相談ください。

未納者の取り扱い

保険税を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。

(1)被保険者証を返していただきます。

定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、被保険者証を返していただきます。代わりに資格証明書を交付し、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。

(2)保険給付が差し止めになります。

保険給付の全部、または一部が差し止めになります。

(3)保険給付の額から滞納分の保険税を控除します。

※(2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険税を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険税が差し引かれます。

非自発的失業者には国民健康保険税の軽減があります

ポイント!

要件を満たす非自発的失業者の保険税は失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30パーセントとして算定します。

内容

会社の倒産や会社都合により退職するなど非自発的理由で失業した人の国民健康保険税は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30パーセントとして計算し、負担軽減をはかります。
ただし、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定します。

対象者

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した人)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した人)
    具体的には雇用保険受給資格者証「離職年月日」「離職理由」欄の記載が離職年月日…平成21年3月31日以降

かつ

離職理由

  • 11 解雇
  • 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32 事業所転移等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33 正当な理由のある自己都合退職
  • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

であること。

届出について

  • 「非自発的失業の軽減」に該当する場合は、被保険者証と合わせて雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちになり、役場税務住民課までお越しくださいますようお願いします。
  • 郵送で申請される場合は、下部からダウンロードした申請書に必要事項をご記入の上、被保険者証と雇用保険受給資格者証(対象者名や離職日、離職理由が確認できる面)のコピーを添付の上、多賀町役場税務住民課保険年金係まで送付ください。

令和6年1月から産前産後期間相当分の軽減が開始します

令和6年1月から、国民健康保険にご加入中の被保険者が出産された場合、その方にかかる産前産後期間相当分の所得割と均等割の軽減が開始となります。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険の被保険者が対象です。
  • 妊娠85日(12週・4か月)以上の出産が対象です。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

軽減対象期間

  • 単胎の場合は、出産予定月(すでに出産されている場合は出産月)の前月から4カ月間分の、出産された方に係る所得割と均等割が軽減されます。
  • 多胎(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠すること)の場合は、出産予定月の3カ月前から6カ月分の、出産された方に係る所得割と均等割が軽減されます。
  • 上記の産前産後期間相当分の所得割と均等割が年間合計額から減額されます。減額分は申請いただいた月より後の期割額で調整しますので、産前産後期間の保険税に支払う保険税が0円になる訳ではありません。
  • 保険税が減額され、払い過ぎになった場合は還付します。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間のみ保険税が軽減されます。令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分のみ軽減されます。

届出受付開始日

令和6年1月4日(木曜日)

届け出しないと軽減されません

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
  • 届出先は税務住民課窓口となります。母子健康手帳や産婦人科発行の書類など出産予定日のわかるものをご持参ください。(出産後の申請は市町村で確認できる場合は添付書類は不要です。)
  • 郵送でも申請できます。郵送で申請される場合は、下部よりダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、母子健康手帳(出産予定日がわかる面)などのコピーを添付して、多賀町役場税務住民課保険年金係まで郵送してください。

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 保険年金係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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